一般社団法人 葡萄酒技術研究会 エノログ部会について(内規)
1.部会の設置と名称
一般社団法人葡萄酒技術研究会に醸造用ブドウ栽培並びにワイン醸造に係る技術管理士(エノログ)の部会(以下、本部会)を置く。本部会はエノログ部会(欧文名:Union japonaise des OEnologues)と称する。エノログ(OEnologue)の日本語名称をワイン醸造技術管理士とする。
2.目 的
① エノログとしての職務を認識し、部会員の資質と技術の向上を図る。
② エノログ(またはエノロジスト、ワイン醸造技術管理士)の称号の社会的認知度の定着と向上を図る。
③ Union Internationale des OEnologues(U.I.OE. 国際エノログ連盟)に加盟し、加盟国の技術者と醸造用ブドウ栽培並びにワイン醸造に係る広範囲な知識を共有し、収集した技術情報を国内会員に向けて発信する。
④ U.I.OE.の目的を尊重し、その推進を図る。
⑤ 海外のエノログとの国際交流を図る。
⑥ 以上の活動をとおし一般社団法人葡萄酒技術研究会の活性化を図る。
3.部会員の資格
本部会の会員は下記の条件を満たす者で構成する。
①一般社団法人葡萄酒技術研究会に所属する者で、海外においてエノログの国家認定資格を取得した者。
② U.I.OE.の規定に基づき、工業高等専門学校、大学または大学院においてワイン醸造に関連する科学及び技術面の知識、例えば果樹園芸学、醸造学、発酵工学等を修得したうえで準学士号、学士号、修士号を取得し、さらに下記4項に示す職務に3年以上の実務経験を持つ一般社団法人葡萄酒技術研究会会員で、エノログ部会長により部会員としての資質を満たし適格であると認定された者
③部会入退者について、エノログ部会長は適時一般社団法人葡萄酒技術研究会会長に報告する。
4. 部会員の従事する職務
本部会の会員は下記①~⑧の職務に従事する者とする。
① ブドウ園芸学、醸造学、発酵工学等、ワインに関連する研究に従事。
② 醸造用ブドウの栽培管理に従事。
③ ワイン醸造場において醸造機器、醸造薬品の管理に従事。
④ ワイン醸造場において醸造管理に従事。
⑤ 醸造用ブドウ及びワインの機器分析、化学分析、微生物の解析に従事。
⑥ ワインの官能検査、品質評価に技術面から従事。
⑦ 醸造用ブドウ栽培、ワイン醸造技術に関する技術指導・技術相談に従事。
⑧ ワイン流通時の品質管理に従事。
⑨ ワイン醸造場の経営管理について技術面からも従事。
5.部会員の呼称名
部会員は一般社団法人葡萄酒技術研究会認定エノログ(OEnologue)(または一般社団法人葡萄酒技術研究会認定エノロジスト(Enologist)、一般社団法人葡萄酒技術研究会認定ワイン醸造技術管理士)と称することが出来る。なお、エノログ部会長が部会員としての資質を欠くと判断した場合、前年度の会費未納者で督促に応じない者、及び本部会を退会した時点で上記呼称資格を失う。
6. 事 業
① 事業年度
本部会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 事業計画・事業報告
本部会の事業計画及び事業報告については、部会総会において審議した後、理事会において出席者の過半数の承認を得なければならない。
③ 研究会
原則として年2回、圃場、醸造場に臨場し研究会を開催する他、随時きき酒会等の会合を開催する。
④ ブドウ栽培、ワイン醸造技術に関する情報発信
企画委員会と連携し、講演会、研究会等をとおし技術情報を広く会員に開示する。
⑤ 部会員の国際交流
部会員はU.I.OE.に登録し、U.I.OE.の主催する行事への参加をはじめ、海外のエノログとの技術情報交換と交流に努める。
⑥ その他
7.役 員
本部会役員は10名以内とし、部会長、庶務担当、渉外担当、企画担当および広報担当役員を置く。
① 部会長は部会員である理事の中から互選し、部会総会の承認を得る。
② 庶務担当者、渉外担当者、企画担当者及び広報担当者は部会員の中から部会長が指名する。
③ 庶務担当者は部会の一般事務(会計事務を兼務する)を担当するとともに、部会長を補佐する。
④ 渉外担当者は、U.I.OEはじめ外国機関との折衝を担当するとともに、部会長を補佐する。
⑤ 企画担当者は部会の研究会等の企画を担当するとともに、部会長を補佐する。
⑥ 広報担当者は部会の広報活動を担当するとともに、部会長を補佐する。
⑦ 部会長の任期は2年とし再選は妨げない。但し重任は通算3期までとする。
8.部 会 費
① 部会年会費 5,000円は一般社団法人葡萄酒技術研究会会費と合わせ納入する。部会費の一部はU.I.OE.の会費に充当する。
② 前年度の会費未納者で督促に応じない者は呼称資格を失う。
③ 収支予算及び決算報告は一般社団法人葡萄酒技術研究会の特別会計とし、部会総会において審議した後、理事会および総会に諮る。
9.部会総会
部会長は年1回部会総会を招集し、次の事項を審議する。承認事項については出席者の過半数の承認を必要とする。なお、部会総会の開催に代わり、メールまたはファックスにより部会員の賛否を問うことが出来る。この場合、メールまたはファックスの返信数をもって出席者数とする。
① 事業計画、事業報告に関する事項。
② 収支予算、決算報告および役員人事に関する事項。
③ 会則の変更等の承認に関する事項。
④ その他、部会長が必要と認める事項。
10.内規の変更
本内規の変更にあたっては、部会総会において出席者の過半数の賛成を得たうえで、さらに理事会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。
11.附則
本内規は、平成18年 (2006年)4月1日から施行する。
本内規は、平成19年(2007年)12月14日に改正する。
本内規は、平成24年(2012年)5月11日に改正する。
本内規は、平成25年(2013年)4月26日に改正する。
以 上