厚生労働大臣は、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について、 消除予定添加物名簿を作成の上公示し、必要な手続を経て、既存添加物名簿からその名称を消除することができることとされています。これに基づき、これまでに 124 品目が消除されています。
現在、既存添加物名簿に収載されている365 品目の販売等の実態につき厚生労働科学研究等により予備的な調査を行ったところ、別添 1(下記の厚労省H/Pを参照ください)に掲げ196 品目の既存添加物について、現に販売の用に供されていない可能性があることから、これらの品目の販売等の実態についての調査が行われています。
この調査結果により、販売、使用、輸入等がなされていない場合は、既存添加物リストから削除され、一切の使用はできなくなります。
前回の124品目削減時では、タンニンの基原から「クリ」が削除されワイン関係への影響も発生しています。
別添1のリストには取り急ぎ見た範囲だけでも、「金」、「キトサン」、「オゾン」、「カオリン」、「酸素」、「柿タンニン」、「ミモザタンニン」、「窒素」、「ブドウ果皮抽出物」、「流動パラフィン」、などワイン製造に関連する添加物がリストアップされています。
会員の皆様におかれましては、下記H/Pに従って直接申し出するか、加盟されている団体等と協議して対応下さい。
なお、申し出期限は、平成30年3月22日となっています。
詳細はこちらの、厚労省H/Pを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188409.html