国税庁は平成25年7月16日の官報告示をもって、地理的表示「山梨」を国内で初めてワイン産地に指定しました。山梨県ワイン酒造組合の皆様のご努力によるものと、敬意を表します。

以下「山梨日日新聞」より

山梨県ワイン酒造組合は16日、「山梨」がフランス・ボルドーなどと並ぶワイン産地に国内で初めて指定された、と発表した。県産ブドウ100%使用など基準を厳格化した上で、「山梨産」と表示が可能となる。世界貿易機関(WTO)協定に基づく制度で、産地のブランド化につながる。

産地指定は同組合が今年3月に申請し、16日に国税庁が指定を告示。品質や評判が原産地によると考えられる商品について、原産地名を商品ブランドとして保護する「地理的表示」の対象に加わった。

「山梨」と表示できる基準

①品種を甲州とヴィニフェラ種およびその他の品種(マスカット・ベーリーA、ブラック・クイーンなど)に限る

②県内で醸造、容器詰めしたぶどう酒

③アルコール添加の禁止  など。

県外産ブドウが少しでも含まれる場合などは「山梨産」と表示できず、商標に「山梨」も使えない。

県産ワインを海外輸出する際、これまでは「JAPAN」などとしか表示できなかったが、「YAMANASHI」などの表示が可能となる。