定款

一般社団法人葡萄酒技術研究会 定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人葡萄酒技術研究会と称する。英語名をJapanese
Society of Viti-Vinicultureと称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、葡萄酒醸造及び葡萄栽培に係る技術の向上と業界の振興発展を図
ることを目的とする。

(事業)
第4条     当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)    葡萄栽培及び葡萄酒醸造に係る研究会及び講演会等の開催
(2)    葡萄酒の鑑評及び審査
(3)    会報及び技術研究資料等の提供
(4)    会員の表彰
(5)    前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第5条     当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
による。

第3章  会 員

(種別)
第6条     当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、葡萄栽培及び
葡萄酒醸造に係る技術者、研究者及び関心のある者とする。
(2) 賛助会員  当法人の事業を賛助又は後援するため入会した団体である。
(3) 名誉会員  当法人に対して功労のあった者で、理事会において推薦された者と
する。
(4) 特別会員  当法人の目的に関連があると理事会が認める行政部門の代表者とする。
(入会)
第7条     正会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理
事会の承認を得なければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 賛助会員として入会しようとする者は、正会員の紹介により申し込み、理事会の承認を得なければならない。その承認があったときに賛助会員となる。

(会費)
第8条     正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず返還しない

(退会)
第9条     会員は、任意にいつでも退社することができる。ただし、3ヶ月以上前に当法
人に対して予告をするものとする。
2 前項の場合の他、会員は次に掲げる理由により退会する。
(1)    総正会員の同意
(2)    死亡又は解散
(3)    除名
(4)    2年以上会費を滞納したとき

(除名)
第10条 当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の日から1週間前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、弁明の機会を与えた上で、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)    この定款その他の規則に違反したとき。
(2)    当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)    その他会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき。

(会員名簿)
第11条 当法人は、正会員、賛助会員、名誉会員及び特別会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第4章  社員総会

(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合は、その正会員の親族若しくは常時使用する使用人又は正会員でなければ代理人となることができない。
4 代理人が代理することができる正会員の数は、5名以内とする。
5 代理人によって議決権を行使する正会員は、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
6 書面又は代理人によって議決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。

(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会員に対し、会日の1週間前までに発する。

(招集手続の省略)
第16条 前条の規定にかかわらず、社員総会は、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとする。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章  役員等

(役員の設置等)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 22名以上30名以内
(2) 監事 1名又は2名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務及び権限)
第22条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときは、副会長が、会長及び副会長が事故又は欠員のときは、専務理事が、会長、副会長及び専務理事が事故又は欠員のときは、理事会において指名された他の理事がその職務を代理又は代行する。
3 専務理事はこの法人の業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め。この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 当法人の役員の報酬は、社員総会の決議によって定める。

(顧問)
第27条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第6章  理事会、部会及び委員会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(部会)
第34条 当法人は、ワイン醸造技術管理士を構成員とするエノログ部会を置く。
2 部会について必要な事項は、規約で定める。

(委員会)
第35条 当法人は、その事業の執行に関し、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第7章  計 算

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  事務局

(事務局)
第37条 当法人の事務を処理するため事務局を設け、参事及び事務局長を置くことができる。
2 参事及び事務局長の選任及び解任は、理事会の承認を得て会長が行う。

3 参事及び事務局長は、理事をもって充てることができる。

第9章  附 則

(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員

  1. 天野 義文
  2. 戸塚 昭
  3. 山川 祥秀
  4. 飯村 穰
  5. 大村 春夫
  6. 猪狩 信次
  7. 上野 昇
  8. 内田 多加夫
  9. 橘  勝士
  10. 渡邉 正平

(注:住所は個人情報保護の観点から本サイト上では省略させて頂きました。)

(法令の準拠)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人葡萄酒技術研究会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成21年5月26日

設立時社員

  • 天野 義文
  • 戸塚 昭
  • 山川 祥秀
  • 飯村 穰
  • 大村 春夫
  • 猪狩 信次
  • 上野 昇
  • 内田 多加夫
  • 橘  勝士
  • 渡邉 正平
PAGETOP
Copyright © 一般社団法人 葡萄酒技術研究会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.