ワイン醸造実務ニュース ( Oe -3 / 2018 )
<果実酒、甘味果実酒に関する通達改正及び長官告示改正に関する
パブリックコメント募集>について

  標記に関する記事が国税庁H/Pに掲載されています。かねてより問題視されていた日本と外国とで使用できる添加物等の齟齬の解消にも関連する内容です。またオークチップの製造中使用も果実酒として扱う内容もあります。
  (まだ、改正されたわけではありません)

 掲載されているのは
  ア.告示改正案:酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件
 イ.通達改正案:酒類保存のため酒類に混和することができる物品の取扱いについて
 ウ.酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について

 上記のアとイについては、酒類に混和することのできる物品、及びその用途に関する件です。また、ウは酒類の原料として取り扱わない物品(製造中に使用)について定める件となっています。アとイは同じ案件番号になっています。
  *)関連URL http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410

    注)なお、改正後の実際の使用や輸入ワインの取り扱いにあたっては必ず所轄の税務署等に確認してください